会社にメンタルヘルス対策を。「ストレスチェック制度」導入時の疑問Q&A!
平成27年12月に義務化された「ストレスチェック制度」。いよいよ会社側でも、社員のメンタルヘルス対策を行い、うつ病などを未然に予防する必要が出てきたのです。プロが解説する、今制度のポイントとは?
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の一安裕美です。
2015年12月から、労働者50人以上の事業場で「ストレスチェックの義務化」がスタートしました。
「マイナンバー対応に追われて、準備が全く進んでいない」という企業さんや、「情報が溢れていて、整理しきれていない」という企業さんのために、今回は、ストレスチェックに関する、よくある質問を、Q&A形式でお届けします。
2015年12月1日が施行日ですので、ここから1年以内、つまり2016年の11月30日までにストレスチェックを実施する必要があります。
ここでいう「ストレスチェック」とは、質問票を用いたチェックのことです。
質問票によるチェックが終わったあとの労働者への結果の通知や、対象者への面接指導は、2016年の12月以降でもかまいません。
これらの時間に対する、賃金支払いの義務はありません。労使で協議して決めてください。
必ずしも賃金を支払う必要はありませんが、「労働者の健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、賃金を支払うことが望ましい」とされています。
一般の健康診断と同様に扱うことがベターかと思います。
例えば、週に1日勤務のアルバイトであっても、継続して雇用しており、常態として使用していれば「常時50人以上」のカウントに含める必要があります。
形式は問いません。「ストレスチェック実施規程」として別に定めても構いませんし、既に「健康管理規程」などが社内で定められている場合、必要に応じて修正して使用しても良いでしょう。
厚生労働省のホームページから、モデル規程がダウンロードできますので参考にしてみてください。
ですが、このモデルはかなり詳細に作りこまれています。
自社でできることを整理し、不要な箇所は編集して使用するのが良いでしょう。
「労働基準監督署への報告は、ストレスチェック制度の実施状況を把握するためのもので、受検率が低いことをもって指導することは考えていません」と厚生労働省のQ&Aコーナーには回答されています。
これはあくまでも筆者の個人的見解ですが、受検人数を報告する以上、あまりに受検率が低い場合には、理由を聞かれる程度は可能性があると思います。
受検は個々の労働者の自由ですが、受検をしない労働者に対して勧奨の頻度を決める、勧奨を行ったら記録に残すなどし、「労働者へ制度を周知して、受検の機会を提供した」ことは明確にした方が良いかと思います。
ですが、受検を強制したり、受検しなかった労働者を処分したりすることは、行ってはいけませんので、ご注意ください。
労働者本人が、通知された結果を見て同意するかどうか判断できるタイミングとされています。
ストレスチェック受検時に、「結果の会社取得に同意しますか?」などのチェック項目を設けて労働者に聞くことは、一見効率が良いかのように思えますが、「結果を本人が知る前」になりますので不可です。
結果の通知時に、同意の確認書類を同封するなどで工夫してみてください。
36協定や就業規則も、事業場ごとに届出が必要ですので、同じ考え方になりますね。
事業場によっては、50人未満でストレスチェックを実施する支店なども出てくると思います。
50人未満の場合は、労働基準監督署への報告義務はありません。
多くの企業さんが疑問に思われるであろうことをまとめました。
今回のQ&Aの中に、みなさんが気になっていた項目があれば幸いです。
なお、厚生労働省のホームページには、ストレスチェック制度関係Q&Aのページがあり、随時更新されています。
どの企業にも共通する質問や、業界ならではの質問も掲載されていますので、迷ったときは一度覗いてみると良いと思います。
また、労働者健康福祉機構が開設している「ストレスチェック制度サポートダイヤル」では、企業からの具体的な相談を受け付けていますので、ホームページでは解決できない内容は問合せをしてみてください。
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