[社労士解説]日本へのワーホリは"台湾・韓国人"が多い!日本のワーキング・ホリデー制度
外国人雇用の基礎知識!日本のワーキング・ホリデー制度について解説。協定を結んでいる国や、ワーホリ中の外国人を雇用する場合の注意点を学びましょう。
こんにちは。HRプラス社会保険労務士法人の須永 悠です。
外国人が日本に滞在して就労する場合の一つに、「ワーキング・ホリデー」制度の利用があります。
今回は、日本のワーキング・ホリデー制度について、お伝えします。
ワーキング・ホリデー制度とは、二国・地域間の取り決め等に基づき、各々が相手国・地域の青少年に対し、休暇目的の入国及び滞在期間中における旅行・滞在資金を補うための付随的な就労を認める制度です。
各々の国・地域が、その文化や一般的な生活様式を理解する機会を相手国・地域の青少年に対して提供し、二国・地域間の相互理解を深めることを趣旨としています。
日本では、昭和55年にオーストラリアとの間でワーキング・ホリデー制度を開始したのを皮切りに、今では16か国・地域との間で、この制度を導入しています。(平成28年7月12日現在)
- オーストラリア
- ニュージーランド
- カナダ
- 韓国
- フランス
- ドイツ
- 英国
- アイルランド
- デンマーク
- 台湾
- 香港
- ノルウェー
- ポルトガル
- ポーランド
- スロバキア
- オーストリア
※スロバキア / オーストリアは平成28年から制度開始。
ワーキンング・ホリデー制度により、日本に滞在する場合、「特定活動」という在留資格が与えられ、最長1年間の滞在と、滞在資金を補う為の就労が許可されます。
外務省が発表している平成27年査証発給統計によると、平成27年は12,547人にワーキング・ホリデー制度の利用による「特定活動」という在留資格のビザが発給されています。
- 台湾 4,894人
- 韓国 3,198人
- オーストラリア 1,012人
- フランス 992人
- イギリス 918人
ワーキング・ホリデー中の外国人に与えられている「特定活動」という在留資格は、法務大臣が個々の外国人について指定する活動を認めるというもので、対象となる外国人には、その活動を記載した「指定書」が交付されています。
ワーキング・ホリデー中の外国人を雇用する際には、指定書を持参してもらい、自社の業務に就労できるのかを確認することが重要です。
また、社会保険については、ワーキング・ホリデー中の短期滞在者であったとしても、事業所が健康保険および厚生年金保険等の適用事業所であれば、日本人社員と同様の要件(所定労働日数・所定労働時間数がともに正社員の4分の3以上)にて加入義務がありますので、注意が必要です。
なお、雇用保険については、ワーキング・ホリデーは休暇が主目的であり、労働が目的ではないため、加入する必要はないとされています。
今回は、日本の「ワーキング・ホリデー」制度についてお伝えしました。
次回以降は、外国人を雇用する場合の手続き等についてお伝えしていく予定です。
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