出産後、いつまで仕事を休める?育休期間は「育児介護休業法」で決まっている!
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。
働く妊産婦への配慮として、法律ではどのような定めがされているかを解説するシリーズの3回目です。
今回は、育児介護休業法編の第1回目のお話しです。
正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」と言います。
育児や家族の介護を行う労働者の、職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することによって、その福祉を増進するとともに、日本全体の経済及び社会の発展に資することを目的として定められた法律です。
下記では、「育児」に関する部分について、育児介護休業法の内容をご紹介していきます。
1歳に満たない子供を育てている労働者は、育児休業を取得することができます。
ただし、一定の条件を満たす場合には、子供が1歳を超えた後も取得が可能です。
男女労働者が取得することができます。
女性だけではなく、男性も取得可能ですが、以下の労働者は除かれます。
- 日雇い労働の人
- 有期契約労働で、今の会社で働き始めてから1年経っていない人
- 有期契約労働で、子供が1歳になるまでに、契約が終了する人
- 労使協定により除外されている人
労働者が会社に申し出ることが必要です。
会社が必ず取得させなければならない休業ではなく、あくまで、労働者から申し出があった場合に限ります。
ただし会社は、対象労働者から申出があった場合は拒むことができません。
特別な事情がない限り、1人の子供につき1回、連続したひとまとまりの期間について休業することができます。
育児休業をすることができるのは、原則として、子供が産まれた日から1歳の誕生日の前日までの間で、労働者が申し出た期間です。
ただし、女性は産後8週間は産後休暇となるため、育児休業はその終了後からとなります。
したがって、子どもが産まれた日から育児休業をすることになるのは、主に男性となります。
以下の条件に当てはまる場合は、子供が1歳を超えて休業することが必要と認められ、1歳6か月まで延長されます。
- 保育所に入所を希望したが、入ることができなかった場合。
- 子供が1歳になった後、主に育児を行う予定だった配偶者が、死亡・病気・離婚により、育児することができなくなった場合。
「パパ・ママ育休プラス」の特例を利用して、両親ともに育児休業をする場合で、以下の条件に当てはまる場合は、育児休業の対象となる子供の年齢が1歳2か月まで延長されます。
- 育児休業を取得しようとしている労働者の配偶者(以下「本人」)が、子供が1歳になる前に育児休業をしていること。
- 本人の育児休業開始予定日が、子供の1歳の誕生日以前であること。
- 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること。
なお、育児休業が取得できる期間は「合計1年」となり、1人が1年2か月の育児休業できる訳ではありません。
今回は、育児休業制度についてご紹介しました。
大抵の会社では、育児介護休業に関する規則を作っています。
雇用形態によっては、育児休業が取れない定めをしている場合もありますので、育児休業を考えている方は、自分の会社の規則を確認しておきましょう。
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