ハローワークの「若者応援宣言事業」で社員採用しよう!活用3ステップ

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
はじめに

こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の一安裕美です。


採用が売り手市場となっている近頃「意欲のある若い人に入社して欲しいけれど、応募がなかなかこない…」とお困りの会社さんはいらっしゃいませんか。

 

そんな時は、国が実施している「若者応援宣言事業」を活用して、アピールしてみてはいかがでしょう。

 

若者応援宣言事業とは

若者応援宣言事業とは、若者応援宣言企業と認定された企業に対して、PRを行う事業です。


ここでいう企業とは、一定の労務管理の体制が整備され、35歳未満の若者のための求人を提出し、若者の採用・育成に積極的で、通常よりも詳細な企業情報・採用情報を公表する中小・中堅企業のことを指します。

 

 

若者応援宣言事業で行えるPRの種類

PRには様々あります。

 

若者応援宣言企業限定イベントに参加ができる 

若者を対象とした面接会などに参加することができます。

 

ハローワークで「若者応援宣言企業」として掲載される 

東京都内では、全てのハローワークで「若者応援宣言企業PRコーナー」を設置。

「わかものハローワーク」や「新卒応援ハローワーク」等の専門支援拠点でも、積極的に情報が公開されるため、若者からの応募が増える可能性があります。

 

労働局のホームページで「若者応援宣言企業」として掲載される 

宣言をした全ての事業所情報が、労働局のホームページに掲載されます。

 

また、自宅のパソコンからもアクセスできる「求人検索システム」で求人内容が検索できるため、インターネット世代の若者への訴求効果が期待できるでしょう。

 

 

「若者応援宣言企業」になるためには

次の3ステップで若者応援宣言企業と認定されます。

 

宣言基準を確認する

宣言基準をクリアしていない場合は、宣言することができません。

 

主な宣言基準

  • 若者を積極的に正社員として採用・育成していること。
  • 就職関連情報(採用・定着、教育制度、有給取得状況等)を開示していること。
  • 労働関係法令違反をしていないこと。
  • 過去1年間に、事業主都合による解雇または退職勧奨を行っていないこと。
  • 過去3年間に、新規学卒者に対する採用内定取消を行っていないこと。
  • 各種助成金の不支給措置を受けていないこと。

 

ハローワークに「宣言書」「事業所PRシート」「対象となる求人」を提出する

事業所PRシートには、写真を添付する欄や、社長・社員からのメッセージを記入する欄が設けられており、ハローワークの通常の求人よりも職場のイメージが伝わりやすいようになっています。

 

企業情報の公開

ハローワークで審査・確認後、東京労働局で企業情報が公開されます。

 

東京都管轄の事業所の場合、奨励金の受給も可能

東京労働局管轄内の若者応援宣言企業であれば、ハローワークの紹介で対象となる若者を正社員として採用した場合、対象者1人あたり15万円の奨励金が支給されます。

 

支給の対象となる若者

次のいずれかの求人で、正社員として採用され、都内事業所へ配属された35歳未満の者(新卒者は対象外)。

 

  • 既卒者の応募を可とし、卒業後概ね3年以上の者も応募対象としている大卒等求人。
  • 雇用対策法施行規則第1条の3第1項第3号の二に限定(若者応援宣言事業のため、35歳未満の若者を対象)しており、かつ、職務経験を条件としていない一般求人。

 

申請期日

これらの若者が、平成27年6月1日以降、6か月の職場定着を初めて達成した場合に奨励金の申請が行えます。
東京都への申請は、対象となる若者の採用後4ヶ月が経過する日から、6ヶ月が経過する日の前日までに行うことが必要です。

奨励金が支給されない場合

下記のような、支給対象外の若者の採用では、奨励金が支給されませんのでご注意下さい。

 

  • 国が実施するトライアル雇用を活用して採用した場合。
  • 採用日から遡って過去1年以内に正社員であった者を採用した場合。

 

おわりに

私も、ハローワークやインターネットの転職サイトを利用して転職活動を行った経験がありますが、ハローワークの求人票ではあまり職場のイメージが湧かず、転職サイトに掲載される企業の方に魅力を感じた記憶があります。

同じように感じている人も多いかもしれません。

 

この記事の対象となる採用を検討されている会社さんは、一度ハローワークに相談してみてはいかがでしょう。

魅力的な求職者に出会えるチャンスが増えるかもしれません。

 
 コラムニスト情報
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