セクハラ、会社は責任を取る?訴訟事例から考える企業の予防対策 (2/2)

執筆者: 柳田 真 職業:社会保険労務士、産業カウンセラー
相談窓口と事実確認

また、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(厚生労働省:平成18年)においても事業主の義務が定められています。

 

それは、労働者からの相談窓口を定めると共に、相談の申し出があった場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認。


事実が確認できた場合には行為者・被害者に対する適正な措置をとり、また、相談者・行為者のプライバシー保護のための必要な措置を講じなければならないという内容です。

 

 

おわりに

セクハラについては、会社は法律上の義務を負っており、損害賠償責任を負うことにもなります。


日頃より、その発生を防ぐ努力をすることはもとより、発生した後についても迅速かつ適切な対応をとることが大切になるでしょう。

 
 コラムニスト情報
柳田 真
性別:男性  |   職業:社会保険労務士、産業カウンセラー

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 東京都社会保険労務士会港支部 総務委員長
 東京都社会保険労務士会 無料電話相談(社労士110番)担当
 一般社団法人産業保健法務研修センター 正会員
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 足立年金事務所 厚生年金適用調査課
 柏労働基準監督署 就業規則・36協定点検指導員