セクハラ、会社は責任を取る?訴訟事例から考える企業の予防対策 (2/2)
また、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(厚生労働省:平成18年)においても事業主の義務が定められています。
それは、労働者からの相談窓口を定めると共に、相談の申し出があった場合は、事実関係を迅速かつ正確に確認。
事実が確認できた場合には行為者・被害者に対する適正な措置をとり、また、相談者・行為者のプライバシー保護のための必要な措置を講じなければならないという内容です。
セクハラについては、会社は法律上の義務を負っており、損害賠償責任を負うことにもなります。
日頃より、その発生を防ぐ努力をすることはもとより、発生した後についても迅速かつ適切な対応をとることが大切になるでしょう。
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やなぎだ労務管理オフィス、社会保険労務士の柳田 真(やなぎだ まこと)です。メンタルヘルス対策を重点業務としています。
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【保有資格】
社会保険労務士(東京都社会保険労務士会所属)
一般社団法人日本産業カウンセラー協会認定 産業カウンセラー
中央労働災害防止協会登録 心理相談員
一般社団法人産業保健法務研修センター認定 メンタルヘルス法務主任者
【代表者経歴】
東京都社会保険労務士会 総務・財務委員会委員
東京都社会保険労務士会港支部 総務委員長
東京都社会保険労務士会 無料電話相談(社労士110番)担当
一般社団法人産業保健法務研修センター 正会員
港区役所 国民年金係相談窓口担当
足立年金事務所 厚生年金適用調査課
柏労働基準監督署 就業規則・36協定点検指導員
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