女性社員を活躍させる!会社・企業で取り組むべき具体的手順とは
女性活躍推進法に取り組みたい企業の、具体例と手順をプロが解説。女性リーダーや労働力を育てる行動計画の立て方や作り方、提出届などを学んでいきましょう。
こんにちは。さとう社会保険労務士事務所の黒田絵理です。
前回に引き続き、女性活躍推進法の詳細について解説します。
以下の4ステップのうち、ステップ2の行動計画の策定までお話ししましたので、今回は、行動計画の社内周知から見ていきましょう。
- ステップ1 自社の女性の活躍に関する状況の把握、課題分析
- ステップ2 行動計画の策定、社内周知、公表
- ステップ3 行動計画を策定した旨の届出
- ステップ4 取組の実施、効果の測定
1. 行動計画の社内周知
行動計画に定めた目標の達成に向けて、組織全体で取り組んでいくため、策定・変更した行動計画は、 非正社員を含めた全ての労働者に周知しましょう。
- 事業所の見やすい場所への掲示
- 書面での配布
- 電子メールでの送付
- イントラネット(企業内ネットワーク)への掲載、など
策定・変更した行動計画は、求職者などが各事業主の女性の活躍推進に向けた姿勢や取組などを知ることができるよう、また事業主間で効果的な取組などを情報共有し、社会全体の女性の活躍が推進されるよう、外部に公表しましょう。
- 厚生労働省が運営する「女性の活躍・両立支援総合サイト(http://www.positive-ryouritsu.jp/)」への掲載
- 自社のホームページへの掲載、など
行動計画を策定・変更したら、郵送もしくは持参により、都道府県労働局に届け出ます。
届け出先は、会社所在地の管轄労働局です。
「一般事業主行動計画策定・変更届(参考様式)」が厚生労働省より出されていますが、この様式以外で届け出しても、必要事項が記載されていれば問題ありません。
- 一般事業主の氏名又は名称及び住所(法人の場合は、代表者の氏名)
- 常時雇用する労働者の人数
- 一般事業主行動計画を策定、変更した日 ※変更した場合は、変更内容
- 一般事業主行動計画の計画期間
- 一般事業主行動計画を定める際に把握した女性の職業生活における活躍に関する状況の分析の概況
- 達成しようとする目標及び取組の内容の概況
- 一般事業主行動計画の労働者への周知の方法
- 一般事業主行動計画の外部への公表方法
- 女性の職業生活における活躍の推進に関する情報の公表の方法
自社の女性の活躍に関する情報を公表しましょう。
以下の項目から、一つ以上を選択して公表します。
全て公表しなければならないものではありませんが、公表することが自社の女性活躍に対する姿勢を表すものとして、求職者の企業選択の余地になることに留意してください。
公表時点での最新情報を、公表日を明記して、インターネットなどの女性求職者が閲覧しやすい方法で公表します。
- 採用した労働者に占める女性労働者の割合
- 男女別の採用における競争倍率
- 労働者に占める女性労働者の割合
- 働き方改革
- 男女の平均継続勤務年数の差異
- 10事業年度前及びその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
- 男女別の育児休業取得率
- 労働者の一月当たりの平均残業時間
- 労働者の一月当たりの平均残業時間
- 有給休暇取得率
- 係長級にある者に占める女性労働者の割合
- 管理職に占める女性労働者の割合
- 役員に占める女性の割合
- 男女別の職種又は雇用形態の転換実績
行動計画の策定・策定した旨の届出を行った企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施状況等が優良な企業は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定を受けることができます。
女性活躍について厚生労働省が定める基準のうち、満たす項目数により認定が3段階に分かれます。
- 認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マークを商品や広告に付すことができ、女性活躍推進企業であることをPRすることができます。
- 認定企業であることをPRすることにより、優秀な人材の確保や企業イメージの向上等につながることが期待できます。
自社の状況を分析したうえで行動計画を策定し公表することで、より優秀な人材の確保につながります。
人事や総務の担当者は、施行日(平成28年4月1日)に向けて、期日に間に合うように準備を進めましょう。
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