社員のうつ病、ストップ!メンタル不調を予防する「ストレスチェック制度」を導入しよう

執筆者: HRプラス社会保険労務士法人
「ストレスチェック制度」導入準備と実施3ステップを紹介

みなさんこんにちは。さとう社会保険労務士事務所の一安裕美です。


いよいよ2015年12月から、労働者50人以上事業場でストレスチェックの実施義務がスタートします。
開始されてから慌てないよう、今のうちからやるべきことを整理しておきましょう。

 

ストレスチェック制度の概要おさらい

この制度の目的は、うつなどのメンタルヘルス不調を未然に防ぐことです。

 

労働者自身が自分の今のストレス状態を知ることで、ストレスを溜め過ぎないようにセルフケアをしたり、必要に応じて医師の面接を受けて助言をもらう、会社に仕事量や負担の軽減を実施してもらう仕組み作りに活用します。

いつまでに、何を行えば良いのか

まず、ストレスチェックの義務化が始まったからといって、すぐにチェックを行わなくてはいけない訳ではありません。
1年以内ごとに1回以上の実施になりますので、1回目のストレスチェックは2015年12月1日から、2016年11月30日までの間に行うことになります。


12月までに、以下の導入準備を完了しておくと、スムーズに実施ができます。

ストレスチェック導入の準備として
  • ストレスチェックを実施する方針と、実施方法を検討する
  • 社内規程に追加して、労働者に周知する
  • 実施体制・実施者を決定する

 

実施者は、次のなかから選ぶ必要があります。


医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師、保険福祉士です。

外部の機関にまるごと委託することも可能です。

ストレスチェックの実施
質問票を配布し、労働者に記入してもらう

チェックは、システムを利用して、オンラインで実施することも可能です。

今後、厚生労働省がストレスチェック実施プログラムを無料で公開する予定になっています。

 

チェック後の回収と評価・保管

記入後の質問票は、必ず医師など実施者(または実施者を補助する者)が回収します。

人事担当者であっても、記入後の質問票を閲覧することはできません。


医師などの実施者がストレスの程度を評価して、高ストレスで医師の面接指導が必要な者を選びます。
結果は(ストレス程度の評価結果、面接指導が必要か否か)は、実施者から本人に直接通知されます。
※ 結果については、会社には一切通知がされません。入手したい場合は、結果の通知が終了したあとに、労働者本人から同意を得ることが必要です


ストレスチェックの結果は、医師などの実施者(または実施者を補助する者)が保存をします。

 

チェック終了後の対応

 

ストレスチェックを行うことがゴールではなく、その後の対応が重要です。

 

必ず行う義務がある事項

ストレスチェックの結果で「医師の面接指導が必要」とされた労働者から申出があった場合は、医師に依頼をして面接指導を実施します。


面接指導後は、面接を行った医師から意見を聴き、労働時間の短縮などの就業上必要な措置を実施しましょう。

 

面接指導の結果は事業所で保存しましょう。

保存期間は、健康診断の結果と同様、5年間です。

 

努力義務とされている事項

ストレスチェック実施者に、ストレスチェックの結果を、一定規模の集団(部や課などのグループ)ごとに集計・分析してもらい、その結果を提供してもらいましょう。

部門ごとの特性を把握することで、職場環境の改善が行いやすくなる可能性があります。

 

「集団」が10人未満の場合、個人を特定される可能性があるため、全員の同意がない限り結果の提供を受けてはいけないことになっています。

集計をする場合、原則は10人以上の集団を対象としましょう。

 

実施義務がない企業への助成

ストレスチェックの実施義務がない、労働者が50人未満の複数の事業場が合同でストレスチェックを行った場合、費用が助成される制度があります。

実施義務はないけれどストレスチェックを行ってみたいと思っている企業は、ぜひチェックしてみてください。


助成金の支給申請をする前に、小規模事業場の集団を形成し、支給要件を満たしているかの確認を受けるため、あらかじめ労働者健康福祉機構への届出が必要になります。

以下の内容をチェックし、小規模事業場団体として届出をすることから始めましょう。

 

チェックポイント

1.常時使用する従業員数が50人未満であり、同一の都道府県内にある複数(2から10まで)の小規模事業場を含む事業場で集団を構成していること。


2.集団を構成する小規模事業場の事業者が産業医を合同で選任し、ストレスチェックに係る産業医活動の全部又は一部を行わせること。


3.ストレスチェックの実施者及び実施時期が決まっていること。


4.集団を構成する全ての小規模事業場において、ストレスチェック及び面接指導を行う予定であること。


5.集団を構成する小規模事業場の代表者と「2」の産業医(合同選任産業医)が同一者でないこと。

 

助成対象となる活動
ストレスチェック

年1回のストレスチェックを実施した場合に、実施人数分の費用が助成されます。

 

ストレスチェックに係る産業医活動

ストレスチェックに係る産業医活動について、実施回数分(上限3回)の費用が助成されます。

 

ストレスチェックに係る産業医活動の例

  • ストレスチェックの実施について助言すること
  • ストレスチェック実施後に面接指導を実施すること
  • ストレスチェックの結果について、集団分析を行うこと
  • 面接指導の結果について、事業主に意見陳述をすること    など

 

助成金額

次の費用が助成されます。

 

  • ストレスチェックの実施 :1従業員につき500円
  • ストレスチェックに係る産業医活動 :1事業場あたり産業医1回の活動につき21,500円(上限3回)


500円と21,500円は助成の上限額となります。

実際にかかった費用が上限額を下回る場合は、実費額の支給となります。

 

おわりに

ストレスチェックの義務がない企業でも、助成金を利用して初回は試験的に行ってみるのも良いかもしれませんね。自社に合った方法を検討していきましょう。

 
 コラムニスト情報
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