会社で障害者を雇用したけど、どんな業務サポートをすべき?事例から学ぶ企業の障害者雇用 (1/2)
こんにちは、さとう社会保険労務士事務所の一安裕美です。
平成27年の4月から、障害者雇用納付金制度の対象事業主が拡大されたことについては、以前のコラムでご紹介しました。
障害者の現在の法定雇用率は、一般事業主は2%となっていますが、この2%の数字も、今後見直されることになっています。
今回は、この「法定雇用率」の計算の方法と、障害者雇用の具体的な事例をみていきたいと思います。
そもそも、この法定雇用率はどのようにして決められているのでしょうか?
- 少なくとも5年ごとに、見直しが行われます。
- 一般の労働者(失業者を含む)と障害のある労働者(失業者を含む)の総数に対するバランスで設定されるため、障害者の求職者数が上昇すれば、法定雇用率も上がる仕組みになっています。
- 身体障害者、知的障害者である常用労働者の数+失業している身体障害者、知的障害者/常用労働者数-除外率相当労働者数+失業者数
算定基礎の対象に、「精神障害者」が追加されることになりました。
- 身体障害者、知的障害者および精神障害者である常用労働者の数+失業している身体障害者、知的障害者および精神障害者/常用労働者数-除外率相当労働者数+失業者数
上記の算定の式に「除外率相当労働者数」というものがあります。
これは、「除外率設定業種」に設定された事業については、その業種ごとに定められた除外率を乗じて、常時雇用する労働者の数を計算するものです。
「除外率設定業種」とは、障害者が就業することが困難であると認められる職種の労働者が、相当の割合を占める業種として、厚生労働省令で定める業種のことです。
代表的な業種として、建設業、電気業、港湾運送業、鉄道業などがあります。
除外率設定業種に定められている業種は、非常に限定的です。
法定雇用率の算定に新たに「精神障害者」が加わることによって、法定雇用率は確実に上がります。
ただ、急激に跳ね上がることで、法定雇用率未達成の企業が続出して、納付金で経営が圧迫されるという事態も予測されるため、一定の激変緩和措置が用意されています。
これは、平成30年4月1から平成35年3月31日までの5年間は、身体障害者・知的障害者を算定基礎として計算した率と、身体障害者・知的障害者・精神障害者を算定基礎として計算した率との間で、政令で定める率で法定雇用率を計算するというものです。
具体的な引上げの幅は、障害者の雇用状況や行政の支援状況等を踏まえて、今後の労働政策審議会で議論されることになっています。
|
|
HRプラス社会保険労務士法人は、企業が元気にならないと雇用は生まれない、との思いから「日本中の経営者・人事マンを元気にする!」をミッションとし、経営者思考による人事労務相談、就業規則や諸規程の整備、海外進出支援、社会保険事務のアウトソーシングなどを展開しています。
品質と信頼を担保するために、スタッフ全員が社会保険労務士有資格者。そして、確かな情報発信力とクイックレスポンスで貴社の人事労務を強力にバックアップいたします。
選ばれる理由はそこにあります。
HRプラス社会保険労務士法人
http://www.officesato.jp
|
|