「遺言書」が必要になる6つのパターンとは?少ない財産(遺産)でも相続争いは起きる! (1/2)
家族仲が良い、悪いに関係なく、生前に遺言書の作成は必要です。財産が少なくても、家族や兄弟間における相続争いを防止するために作りましょう。
遺言書はお金持ちが作るもの、そう思っていませんか?
ウチは財産がないし、家族の仲がいいから相続争いなんて関係ない。
本当にそうでしょうか。
平成24年に相続トラブルで容認・調整成立件数のうち、3割が遺産の額1000万円以下だったそうです。
財産が多くないから揉めないということにはならないのです。
次のような状況に該当する場合は、遺言書を残すことをお勧めします。
ただし、遺言書は確実にその通りの結果になるわけではありません。
相続人にとってあまりに納得できない内容であれば、相続争いが起こる可能性があります。
- 離婚後、再婚をし、前の配偶者との間に子どもがいる
- 内縁の妻(夫)がいる、など
個人で事業をしている場合や農業などは、事業用資産であっても、相続の対象になります。
そのため、後継者が引き継げるようにしておくことが必要です。
- 法定相続人ではない人に、相続をさせたい
法定相続人が誰なのか、正確に把握しておくことが必要です。
- 法定相続人の中に、相続をさせたくない人がいる
相続人の中にハンディキャップがあるなど保護が必要なため、遺産を多く残したい人がいる、など
- 相続できる財産が、夫婦で住んでいた自宅だけだった場合、など
名義人である夫が亡くなり、妻以外の相続人が相続を要求すると、自宅を売却せざるを得なくなることがあります。
そのため、住む場所を失ってしまうことも。
相続人がいない場合、財産は国庫に帰属します。
財産の処分に希望がある場合は、遺言書を残すことが必要です。
- 相続人の負担を軽くしたい
- そもそも、モメることが予想される
このような場合も、遺言書を残すことをお勧めします。
長男には不動産を継いでほしい、その代わりに次男には預金を、などのように、何を誰にどの割合で相続させるか意思表示ができます。
財産をどう分配していくかを決めるのは非常に大変な作業で、普段仲が良くても人が変わったようになり、相続争いが起こってしまうこともあります。
遺言状の内容が大きな不満を持たれるようなものでなければ、相続人同士がもめる確率が確実に減ります。
ただし、相続人がどうしても納得ができなければ、やはり相続争いに発展することもあります。
遺言書があり、相続人が合意すれば遺産分割協議が不要になります。
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