知っておきたい「食品表示マーク」の種類と意味一覧。オーガニック好きなら”有機JASマーク”は常識だよね?
賢い消費者になるために、JAS・トクホなど、最低限知っておきたい食品表示マークを6つ紹介。安全な食品を選択するために必要となる、欠かせない知識です。
こんにちは、食育インストラクターの中根千恵です。
みなさん、買い物をする際に、食品表示を確認するようにしていますか?
☑ その食品がどこから来たのか
☑ どのような基準で作られたのか
食品の表示は、これらを確認することで安心・安全な食卓になるよう活かす目的で定められています。
せっかく安全を確保していると保障されていても、「食品表示マークの意味を知らない」のでは選ぶ際の参考になりませんね。
今回は、賢い消費者になるために、最低限知っておきたい食品表示をご紹介します。
食品表示法では、一般消費者向けの全ての飲食料品に品質表示を明記することが定められています。
なお、それは業者間取引においても同じです。
消費者には販売されない生鮮食品・加工食品であっても名称・原産地・原材料名の明記が義務付けられています。
また、加工食品の場合は、期限表示・アレルギー表示などの表示義務も定められています。
- 消費期限
主に食肉・惣菜・弁当などに表示されています。
「腐敗や変質、劣化による衛生上の危険性がないと認められた期間」が表示されています。
- 賞味期限
卵や冷凍食品・加工食品に表示されています。
風味や味を損なうことなく、「美味しく食べられる期間」を表示しています。
ただし、未開封に限ります。
JAS法で品位・成分・性能等の基準を満たす食品に表示されています。
ただ、JASマークは任意のため、基準を満たす食品でも表示されていない物もあります。
熟成ハム類や地鶏肉、手延べ乾麺など、特別な生産方法、または特色のある原材料を使用している食品に表示されています。
「誰が・どこで・どのように」生産したのかという情報を、正確に記録・保管・公表していると認定されたものに付けられているマークです。
保健の目的で役立つ食品・飲料に表示されています。
健康増進のために摂取することを目的としますが、医療品ではないので治療・予防を連想するような表現を明記することは認められていません。
乳幼児・妊産婦・高齢者など、特定の対象者に適していると認められた食品・飲料に表示されています。
化学肥料・農薬に頼らず生産された食材を示すマークです。
国が定める登録認定機関に認められた食材にしか表示することは出来ません。
このマークが付いていないのに「有機」や「オーガニック」などの名称を表示することは、法律で禁止されています。
食品表示マークは他にもたくさんありますが、身近で目にするものを6つご紹介しました。
特に「有機JASマーク」は覚えておきたいですね。
このマークが付いていないにもかかわらずオーガニック等を売り文句にしている食材は、法律に違反しているだけではなく危険性も高いと言えるでしょう。
正しい知識を身に付けて、安心・安全な食卓にしましょう。
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